(1) |
ご本人の同意がある場合 |
(2) |
法令に基づく場合 |
(3) |
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
(4) |
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
(5) |
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要のある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれのあるとき |
(6) |
当該要配慮個人情報が、法令等により個人情報取扱事業者の義務などの適用除外とされている者及び個人情報保護委員会規則で定めた者によって公開された要配慮個人情報であるとき |
(7) |
本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得又は利用する場合 |
(8) |
個人情報保護法二十七条第五項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき |
(9) |
学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得し、利用する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得し、利用する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。) |
(10) |
第三者が学術研究機関等である場合であって、第三者が個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。) |